平戸市訪問看護ステーション

平戸市訪問看護ステーション

事業の目的

平戸市訪問看護ステーション事業の目的

地域住民の方に訪問看護を実施し、住み慣れた地域・在宅で少しでも長く療養生活を送れるよう支援します。

訪問看護ステーション目標

  1. 在宅看取りや終末期患者の一時退院希望の増加に応じてターミナルケアの充実を図る。
  2. 訪問看護師としての知識・技術の向上に努める。
  3. 病棟やケアマネージャーなど関職種と連携し、安心した在宅生活が送れるよう支援する。

訪問看護ステーションとは?

1.訪問看護を受けるにはどうしたらいいのですか?

かかりつけの医師が訪問看護を必要とした場合に利用できます。
担当のケアマネージャ-にご相談してください。
医師から訪問看護指示書をいただき、利用契約後に訪問看護を開始します。

2.どんな方が利用できるのですか?

○介護保険での利用
 第1号被保険者・・・65歳以上の要介護者および要支援者
 第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の医療保険加入者16特定疾病に該当
○医療保険での利用
 40歳未満の医療保険加入者とその家族
 40歳以上65歳未満の16特定疾病患者以外の方
 介護保険対象者のうち厚生労働大臣が定めた疾患や状態の方

3.訪問看護はどんなことをしてくれるのですか?

○病状の観察と体調管理
○日常生活援助
○介護相談
○医師の指示に基づく医療的処置
○内服管理
○関係職種との連携
○終末期のケア など

ご利用案内

ご利用案内

○営業日時
月曜日~金曜日  午前8時15分~午後5時
休日:土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
※当ステーションでは、24時間いつでも連絡がとれ必要に応じて訪問看護を提供できる体制をとっております。

○利用料金
・介護保険
 介護保険法令に基づいた介護サービス費の1割~3割をお支払い頂きます。
・医療保険
 利用者が提示する被保険者証や各種受給者証で確認される負担率1割~3割をお支払い頂きます。

詳細については、個別にお問い合わせください。

医療DX推進体制に関する説明事項

当事業所はより質の高い看護を目指し、医療DX推進体制を整えております。
健康保険情報と一体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認を行っています。
取得した資格情報をもとに、電子処方箋システムや電子カルテ情報共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した訪問看護を提供します。

○目的について
オンライン資格確認をはじめとする医療DX推進を通して、関係医療機関との情報連携を促進し、質の高い看護を提供するため。

○個人情報の取り扱いについて
個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適正な管理を行い、ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。

○資格情報の提供について
資格情報の提供は患者様及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしにオンライン資格確認を行うことはございません。

令和6年8月1日 訪問看護ステーション

職員紹介

管理者1名・常勤看護師2名
平戸市訪問看護ステーションは、主治医やご家族と連携しながら、利用者の方が住み慣れた地域で安心して療養生活が送れるように、まごころ込めた看護を提供します。

お問い合わせやご相談は、平戸市訪問看護ステーションへお気軽にどうぞ
TEL:0950-28-1112
FAX:0950-28-0800 

平戸市訪問看護ステーション運営規程

平成25年9月30日
病院局規程第4号
改正 平成28年2月26日病院局規程第1号
   令和元年9月30日病院局規程第4号
   令和6年4月1日病院局規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、平戸市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が実施する訪問看護(介護予防訪問看護及び訪問看護をいう。以下同じ。)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員が、要介護状態又は要支援状態にあり主治医が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 ステーションは、要介護者、要支援者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が維持できるように生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すこととする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 平戸市訪問看護ステーション

(2) 所在地 平戸市草積町1125番地12

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 ステーションに管理者及び看護職員を配置し、その員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 看護師 1名

管理者は、所属看護職員を管理し、適切な訪問看護が行われるようステーションを統括するものとする。ただし、管理上運営支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができる。

(2) 看護職員 看護師又は准看護師 2名

利用者の看護、介護、日常生活上の指導等を行うものとする。

(利用日、利用時間等)

第5条 ステーションの利用日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 利用日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除くものとする。

(2) 利用時間 午前8時15分から午後5時までとする。ただし、主治医が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が緊急利用又は相談を申し出た場合は、利用日及び利用時間以外についても、利用できるものとする。

(一部改正〔令和6年病院局規程3号〕)

(訪問看護の提供方法)

第6条 訪問看護の提供方法は、利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施するものとするものとする。ただし、利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、医師会等の関係機関に調整等を求めるものとする。

2 看護職員は、訪問看護計画に基づいて訪問を行い、訪問看護報告書を作成し主治医に報告するとともに、訪問看護記録書にその都度記載し、適切な看護に努めるものとする。

(訪問看護の内容)

第7条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状、障害の観察

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持

(3) 食事、排泄等日常生活の世話

(4) 褥瘡の予防及び処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活や看護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) その他医師の指示による医療処置

(緊急時等における対応方法)

第8条 ステーション職員が現に訪問看護を行っているときに、利用者の病状及び心身の状態が急変した場合には、速やかに主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(利用料等)

第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、平戸市立病院使用料等条例(平成17年平戸市条例第218号)第6条及び厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときには、その額の1割、2割又は3割の額とする。

2 通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費等は、別に定める。

(一部改正〔平成28年病院局規程1号・令和元年4号〕)

(通常業務を実施する地域)

第10条 ステーションの事業の実施地域は、平戸市の区域とする。ただし、大島、度島及び高島を除く。

(一部改正〔平成28年病院局規程1号〕)

(相談、苦情等の対応)

第11条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応するものとする。

(事故処理)

第12条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 ステーションは、利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインを遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 ステーションが得た利用者の個人情報については、ステーションでの介護予防訪問看護サービスの提供以外の目的では利用しないものとする。

3 ステーションは、外部への情報の提供について利用者又は利用者の家族の了解を得るものとする。

(一部改正〔平成28年病院局規程1号・令和6年3号〕)

(虐待防止に関する事項)

第14条 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催

(2) 虐待の防止のための指針の整備

(3) 虐待を防止のための看護職員等に対する研修の実施

(4) 虐待防止に関する措置の適切な実施のための担当者の選定

(5) その他虐待防止のために必要な措置

2 ステーションは、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。

(追加〔令和6年病院局規程3号〕)

(業務継続計画の策定)

第15条 ステーションは、感染症の蔓延や非常災害の発生時において、利用者に対して継続的なサービスの提供をし、又は早期にサービス再開を図るため業務継続計画を策定するものとする。

(追加〔令和6年病院局規程3号〕)

(ハラスメントへの対応)

第16条 ステーションは、適切な訪問看護を提供するため、看護職員等に対するハラスメント行為(性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、必要かつ相当な範囲を超えたもの及び利用者及びその家族からの要求等について、その内容が著しくの妥当性を欠き、また、その要求への対応手段等が社会通念上不相当なものであって、当該対応手段等によって看護職員等の就業環境が害されるものをいう。)を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(追加〔令和6年病院局規程3号〕)

(その他運営についての重要事項)

第17条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設けるとともに業務体制を整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後6か月以内

(2) 継続研修 年数回

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

(一部改正〔令和6年病院局規程3号〕)

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和6年病院局規程3号〕)

附 則

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成28年2月26日病院局規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附 則(令和元年9月30日病院局規程第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

附 則(令和6年4月1日病院局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。