一般競争入札による公有財産の売払いについて
公有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び平戸市契約規則(平成17年平戸市規則第44号)第4条の規定に基づき公告する。
1 入札の目的
一般競争入札により、平戸市の公有財産を売却する。
2 入札に付する公有財産
物件1:普通財産(旧紐差病院院長及び副院長住宅用地)
【土地】所在地、地目及び地積
・平戸市紐差町字馬込488番1 宅地 509.33㎡
3 入札に付そうとする財産の条件等
(1) 現況有姿での引き渡しとする。
(2) 平戸市は、物件1の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負わないものとする。
4 現地説明会
現地説明会は実施しないため、応札する者は、必要に応じ現地の確認を行うこと。
5 最低売却価格
当該物件1の最低売却価格は、2,904,700円とする。
6 入札に参加する者の資格
次に掲げる者は、入札に参加することはできない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当する者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は当該団体の構成員
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体又は当該団体の役員若しくは構成員
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する破壊的団体又は当該団体の役員若しくは構成員
(5) 市町村税全般(個人においては国民健康保険税、事業者においては消費税及び地方消費税を含む。)を滞納している者
7 入札参加申込期限及び場所
入札参加を希望する者は、令和8年1月13日(火)から令和8年2月6日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)の午前9時から午後5時までに、国民健康保険平戸市民病院備付の「入札参加申込書」に、前項の(5)に該当しないことを証する「滞納がない証明書」及び個人にあっては本籍地の行政機関が発行する「身分証明書の写し」、法人にあっては「登記事項証明書の写し」を添付し、国民健康保険平戸市民病院総務班に申し込むこと。
8 入札参加資格の確認
前項により入札参加申込書を提出し、入札の参加資格があると認められた者については、国民健康保険平戸市民病院において「入札参加資格確認書」を令和8年2月13日(金)までに通知するので、入札の際にその「入札参加資格確認書」を持参すること。
9 入札及び開札の日時及び場所
日 時
令和8年2月24日(火)
物件1:午後2時から
場 所
平戸市役所 3階中会議室
※入札当日の気象条件等により入札の執行に支障が生じることが予想される場合は、入札を延期することもあるので、事前に確認すること。
10 入札保証金
入札前に、入札金額の100分の5以上を平戸市役所会計課(1階)において納入し、領収書を入札会場に持参すること。
11 入札方法
・郵送及び電送による入札は認めない。
・入札参加者は、入札執行に先立ち、平戸市から競争参加資格があることが確認された旨の通知書を提示すること。
・代理人が入札する場合は、申請者本人からの委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印をすること。
・入札回数は、1回とする。
・落札となるべき同価の入札をした者が2人以上となった場合はくじ引きにより落札者を決定する。この場合、当該入札者はくじを辞退することはできない。
12 無効入札
次に掲げる場合は、その入札は無効とする。
・公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
・入札者が法令の規定又は入札条件に違反したとき。
・入札者又はその代理人が同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。
・入札者が他の入札者の代理をしたとき又は2人以上の者の入札を代理したとき。
・入札者が連合して入札したとき。
・入札者が入札に際し、不正の行為があったと認められるとき。
・入札書に記名押印がないとき(署名のみのときを含む)。その他必要な記載事項を確認できないとき。
・代理人が入札する場合において、代理人の記名押印がないとき。
・入札書の首標金額が訂正されているとき。
・最低売却価格に達しない金額で入札したとき。
・入札者が納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
・資格を受けた者が行った入札であっても、入札日において平戸市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱に基づき排除措置を受けたとき。
13 契約の締結
落札者は、令和8年3月3日(火)までに契約を締結すること。
14 契約代金の納入
(1) 契約締結後、令和8年3月27日(金)までに平戸市指定の納付書により指定の場所で一括納入すること。
(2) 契約者が前号の期日までに契約代金を納付しないときは、平戸市は、契約を解除することができる。
15 所有権移転の時期
当該物件1の所有権は、平戸市が契約代金の納入を確認した日付をもって移転する。
16 契約及び所有権移転登記に要する費用
買受人の負担とする。
17 その他
・本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、平戸市契約規則等の定めによる。
・その他不明な点の問い合わせ先は、次のとおりとする。
長崎県平戸市草積町1125番地12
国民健康保険平戸市民病院 総務班
電話:0950-28-1113 FAX:0950-28-0800




